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一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会

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岐阜市身体障害者福祉協会 規程集

(8)個人情報保護規程

岐阜市身体障害者福祉協会個人情報保護規程


第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、市民の権利利益を保護し、一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会(以下「協会」という。)の活動に対する市民の信頼及び理解を深めるとともに、 協会の民主的で適正な運営の確保に寄与するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。) 及び岐阜市個人情報保護条例(平成16年岐阜市条例第1号。以下「保護条例」という。)の規定に則し、協会の保有する個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人が識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、 それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 電磁的記録 電子式方式、電磁的方式その他の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(3) 職員 協会事務局及び障害者生活支援センターに勤務する全ての職員(嘱託員を含む。)並びに協会の役員及び評議員である者をいう。
(4) 文書 職員が職務上作成し又は取得した文書、図面、写真及びフィルム(マイクロフィルムを含む。)、テープ及び電磁的記録であって、当該職員が組織的に用いるものとして協会が保有しているものをいう。
(5) 保有個人データ 個人情報であって、協会の保有する文書に記録されているものをいう。
(6) 開示 保有個人データが記録された文書の写しを交付することをいう。ただし、開示の求めを行った者が同意した場合は、閲覧に供し、その他の方法により認識を可能にする方法をいう。
(7) 個人情報データベース等 保有個人データを含む情報の集合物であって、特定の保有個人データを電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの その他一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人データを容易に検索することができるように体系的に構成したものをいう。
2 この規程において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(協会の会長等の責務)
第3条 協会の会長(以下「会長」という。)は、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。
2 会長は、職員に個人情報を取り扱わせるにあたり、当該個人情報の安全管理を図り、及び当該職員に対する必要かつ適切な監督を行うため、個人情報保護責任者を置く。
3 前項の個人情報保護責任者は、協会事務局長の職務にあるものを充てる。
4 職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人(当該職務の担当職員以外の職員を含む。)に知らせ又は不当な目的に利用してはならない。

第2章 個人情報の取扱い
(個人情報の利用目的の特定等)
第4条 会長は、個人情報を保有するに当たっては、その所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 会長は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 会長は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行わなければならない。
4 会長は、合併その他の事由により他の法人等から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、 承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
(利用目的の通知等)
第5条 会長は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し又は公表しなければならない。
2 会長は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情 報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
3 会長は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し又は公表することにより当該会長の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
5 会長は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 当該本人が識別される保有個人データの利用目的を直接本人に明示したことが明らかなとき
(2) 前項第1号から第3号までに規定する場合に該当するとき
6 会長は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(取得の制限)
第6条 会長は、次に掲げる場合を除き、個人の思想、信条、宗教その他個人の人格的利益を侵害するおそれのある個人情報の取得をしてはならない。
(1) 法令に特別の定めのあるとき
(2) 正当な業務執行の範囲内であり、かつ、特に必要があると認められるとき
2 会長は、個人情報を取得するときは、本人から直接取得するよう努めるものとする。
(適切な管理)
第7条 会長は、保有個人データを適切に管理するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 保有個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人データが過去又は現在の事実と合致するよう管理すること
(2)  保有個人データの改ざん、滅失、き損、漏えいその他の事故を防止すること
(3) 不要となった保有個人データは、速やかに廃棄又は消去の処理を行うこと
(電子計算機の結合の禁止)
第8条 会長は、法令に定めがあるときを除き、協会以外の団体等との間で通信回線により結合された状況にある電子計算機において、保有個人データの処理及び保管を行ってはならない。
(委託先の監督)
第9条 会長は、保有個人データの取扱の全部又は一部を委託する場合は、その取扱を委託する保有個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けたものに対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(第三者提供の制限)
第10条 会長は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、保有個人データを第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5) 第12条第1項に規定する保有個人データ調書に提供する第三者が明示してあるとき
(6) 利用目的の達成に必要な範囲内において保有個人データの取扱の全部又は一部を委託するとき
(第三者提供を受ける者に対する措置要求)
第11条 会長は、前条の規定に基づき、保有個人データを提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人データの提供を受ける者に対し、 提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

第3章 情報提供
(保有個人データ調書の作成及び公表)
第12条 会長は、保有個人データのうち個人情報データベース等に該当するものその他第三者への提供を保有の目的とするものについては、保有個人データ調書(様式第1号)を作成するものとする。
2 会長は、個人情報データ調書又はその写しを、何人も閲覧できるよう事務所に置き、公表するものとする。
(個人情報保護体制の公表)
第13条 会長は、個人情報保護体制を明示するため、次に掲げる事項を何人も閲覧できるよう事務所において、公表するものとする。
(1) 個人情報保護責任者の職及び氏名
(2) 個人情報の取扱いに関する苦情の申出先
(3) 開示、訂正及び利用停止の手続
(4) 開示の手数料
(5) この規程

第4章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求)
第14条 会長は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む以下同じ。)を求められたときは、 この規程で定める方法により本人に対し当該保有個人データを開示しなければならない。
2 会長は、死者の個人情報について当該死者の遺族等(保護条例第14条第2項に規定する遺族等をいう。以下同じ。)から開示を求められたときは、この規定で定める方法により当該遺族等に対して当該保有個人データを開示するものとし、 当該遺族等及び開示する保有個人データの範囲については、同項各号の規定を準用する。この場合において、同項第4号中「実施機関が審議会の意見を聴いた上で」とあるのは「会長が」と読み替える。
3 会長は、前2項の規定により開示の請求(以下「開示請求」という。)をすること ができる者の代理人として、次に掲げる者から本人又は遺族等(前項の規定により開示を請求できる者をいう。以下同じ。)に代わって 当該開示請求をされたときは、この規程で定める方法により当該開示請求をした者に対し当該保有個人データを開示しなければならない。
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2) 開示の求めをすることにつき本人又は遺族等が委任した代理人
4 前3項の規定にかかわらず、開示することにより次の各号のいずれかに該当する情報は、当該情報の部分に限り開示しないことができる。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある情報
(2) 協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
(3) 法令の規定に違反することとなる情報
5 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人データが存在しているか否かを答えることだけで不開示情報を開示することとなるときは、会長は、当該保有個人データの存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求の手続等)
第15条 開示請求をしようとする者は、会長に保有個人データ開示請求書(様式第2号)を提出するとともに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し又は提出しなければならない。
(1) 前条第1項の規定による開示請求 運転免許証等本人であることを示す書類
(2) 前条第2項の規定による開示請求 戸籍謄本等遺族等であることを示す書類
(3) 前条第3項の規定による開示請求 本人の代理人にあっては委任状等本人の代理人であることを、遺族等の代理人にあっては委任状等遺族等の代理人であること及び代理に係る戸籍謄本等本人が遺族等であることを示す書類
2 会長は、前項の規定により保有個人データ開示請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内に開示請求に対する諾否の決定を行い、本人に対し、速やかに保有個人データ開示請求諾否決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。 ただし、大量の個人情報の開示請求がなされ業務に支障が生ずる等会長がやむを得ない理由があると認めた場合は、諾否の決定期間を延長することができる。
3 開示請求をしようとする者及び開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)は、会長に対して、開示請求に必要な情報の提供及び助言を求めることができるものとし、会長は、開示請求者に対して、参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
第2節 訂正
(訂正請求)
第16条 会長は、本人から当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正」という。)を求められたときは、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正を行わなければならない。
2 会長は、遺族等から保護条例第14条第2項の規定により開示請求ができる死者を本人とする保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正を求められたときは、前項の規定に準じ、当該保有個人データの内容の訂正を行わなければならない。
3 会長は、前2項の規定により訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる者の代理人として、次に掲げる者から本人又は遺族等に代わって当該訂正請求をされたときは、前2項の規定に準じ、当該保有個人データの内容の訂正を行わなければならない。
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2) 開示の求めをすることにつき本人又は遺族等が委任した代理人
(訂正請求の手続等)
第17条 訂正請求をしようとする者は、会長に保有個人データ訂正請求書(様式第2号)を提出するとともに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し又は提出しなければならない。
(1) 前条第1項の規定による訂正請求 運転免許証等本人であることを示す書類
(2) 前条第2項の規定による訂正請求 戸籍謄本等遺族等であることを示す書類
(3) 前条第3項の規定による訂正請求 本人の代理人にあっては委任状等本人の代理人であることを、遺族等の代理人にあっては委任状等遺族等の代理人であること及び代理に係る戸籍謄本等本人が遺族等であることを示す書類
2 会長は、前項の規定により保有個人データ訂正請求書が提出された日の翌日から起算して30日以内に訂正請求に対する諾否の決定を行い、本人に対し、速やかに保有個人データ訂正請求諾否決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない、この場合において、訂正の請求の承諾(一部の場合を含む)をしたときにあっては、保有個人データの訂正を行い、その内容を合わせて通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、大量の個人情報の訂正請求がなされ業務に支障が生ずる等会長がやむを得ない理由があると認めた場合は、諾否の決定期間を延長することができる。
4 訂正請求をしようとする者及び訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)は、会長に対して、訂正請求に必要な情報の提供及び助言を求めることができるものとし、会長は、訂正請求者に対して、参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
(保有個人データの提供先への通知)
第18条 会長は、第16条の規定により保有個人データの訂正の実施をした場合において必要があると認めるときは、当該保有個人データの提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第3節 利用停止
(利用停止請求)
第19条 会長は、本人から自己を本人とする保有個人データが次の各号のいずれかに該当するという理由によって、当該各号に定める措置(以下「利用停止」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく当該保有個人データの利用停止を行わなければならない。 ただし、当該保有個人データの利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
(1) 第4条第2項若しくは第3項又は第6条第1項の規定に違反して保有されているとき 当該保有個人データの利用の停止又は消去
(2) 第10条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人データの提供の停止
2 会長は、遺族等から、保護条例第14条第2項の規定により開示請求できる死者を本人とする保有個人データが前項各号のいずれかに該当するという理由によって利用停止を求められた場合は、前項の規定に準じ、当該保有個人データの利用停止を行わなければならない。
3 会長は、前2項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる者の代理人として、次に掲げる者は、本人又は遺族等に代わって当該利用停止請求をすることができる。
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2) 開示の求めをすることにつき本人又は遺族等が委任した代理人
(利用停止請求の手続等)
第20条 利用停止請求をしようとする者は、会長に保有個人データ利用停止請求書(様式第2号)を提出するとともに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し又は提出しなければならない。
(1) 前条第1項の規定による利用停止請求 運転免許証等本人であることを示す書類
(2) 前条第2項の規定による利用停止請求 戸籍謄本等遺族等であることを示す書類
(3) 前条第3項の規定による利用停止請求 本人の代理人にあっては委任状等本人の代理人であることを、遺族等の代理人にあっては委任状等遺族等の代理人であること及び代理に係る戸籍謄本等本人が遺族等であることを示す書類
2 会長は、前項の規定により保有個人データ利用停止請求書が提出された日の翌日から起算して30日以内に利用停止請求に対する諾否の決定を行い、本人に対し、速やかに保有個人データ利用停止請求諾否決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。ただし、会長がやむを得ない理由があると認めた場合は、諾否の決定期間を延長することができる。
3 利用停止請求をしようとする者及び利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)は、会長に対して、利用停止請求に必要な情報の提供及び助言を求めることができるものとし、会長は、利用停止請求者に対して、参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
第4節 異議申出
(異議の申出があった場合の措置)
第21条 第15条第2項、第17条第2項、第20条第2項の規定による決定に関し異議のある申請者は、当該決定を知った日の翌日から起算して60日以内に、会長に対し、異議申出書(様式第4号)により、異議の申出をすることができる。
2 会長は、前項の異議の申出に対し、遅滞なく決定を行い、異議申出回答書(様式第5号)により通知しなければならない。
3 前項の決定については、異議のすべてを容認するものでないときは、会長は、岐阜市長に依頼して、岐阜市情報公開条例(昭和60年岐阜市条例第28号)第12条に規定する岐阜市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。
4 会長は、前項の規定により、審査会の意見を聴くこととしたとき及び審査会の意見の答申があったときは、次に掲げる者に対し、その旨又は答申の内容を通知しなければならない。
(1) 異議申出人
(2) 公開請求者(公開請求者が異議申出人である場合を除く。)

第5章 雑則
(手数料)
第22条 利用目的の通知及び開示の実施については、次の各号に掲げる交付する文書の種類に応じて、それぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 文書(A3以下の大きさのもの)の写しの交付 1面につき10円
(2) 文書(A3以下の大きさのもの)の写し(天然色)の交付 1面につき80円
(3) 文書(A3を超える大きさのもの)の写しの交付 その交付に要する実費
(4) 録音テープ 1本につき370円
(5) 電磁的記憶媒体 USB1本につき1,000円
(苦情処理)
第23条 会長における個人情報の取扱いに関する苦情については、個人情報取扱責任者が、適切かつ迅速な処理を行うものとする。
(法令による開示の実施等との調整)
第24条 保護法及び保護条例を除き、他の法令(岐阜市の条例及び規則を含む。)若しくはその他の規程(以下「法令等」 という。)の規定に基づき保有個人データの開示、訂正又は利用停止を求めることができるときは、当該法令等の定めるところによる。
(その他)
第25条 この規程の施行について必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第163条に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この規程の施行日の前に、岐阜市身体障害者福祉協会の職員であった者に対する第3条第4項の規定の適用については、岐阜市身体障害者福祉協会の職員がこの規程の施行日前にその職務上知り得た個人情報は、同項に規定する個人情報とみなす。

様式略
施行 平成30年4月11日

一般財団法人
岐阜市身体障害者福祉協会

〒500-8309
岐阜県岐阜市都通2丁目2番地
(岐阜市民活動センター1階)

TEL 058-252-6691
FAX 058-252-6691