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一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会

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岐阜市身体障害者福祉協会 規程集

(1) 定款

岐阜市身体障害者福祉協会定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県岐阜市都通2丁目2番地に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、岐阜市内に居住する身体障害者の支援に資する事業を行い、障害者の自立と社会参加を推進し、障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 身体障害者の自立と社会参加のために必要な情報と機会の提供
(2) 身体障害者援護施設等の改善並びに福祉施設の増設に関する運動
(3) 障がいに関する岐阜市の委託事業及び指定管理業務
(4) 売店、食堂、喫茶、自動販売機の経営及びその他収益事業の実施
(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的達成のために必要な事業
第3章 資産及び会計
(財産の拠出及びその価額)
第5条 この法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
 設立者 五十川勝也、拠出する財産及びその価額 現金300万円
(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表記載の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号から第4号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(4) 財産目録
2 前項の報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を、主たる事務所に5年間備え置くとともに定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)の規定に従い、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員は無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 評議員、理事及び監事の選任及び解任
(2) 評議員、理事及び監事の報酬等の支給の基準
(3) 計算書類等の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、評議員会において出席評議員の中から選出する。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令及びこの定款で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(決議の省略)
第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか、常務理事が記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面若しくは電磁的記録についても同様とする。
第6章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上5名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法に規定する代表理事とし、常務理事をもって同法197条で準用する同法第91条第1項に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ。)とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、会長を補佐する。
3 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 会長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
(責任の一部免除)
第29条 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
(顧問及び相談役)
第30条 この法人に、任意の機関として顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
3 顧問及び相談役は、理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役は、無報酬とする。
第7章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事会を招集したものがこれに当たる。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 理事、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第24条第4項の規定する報告については適用しない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面若しくは電磁的記録についても同様とする。
第8章 支部及び分会
(支部及び分会)
第36条 この法人に、支部及び分会を置く。
2 支部は、岐阜市内を9の地域に区分し、その地域の分会で構成する。
3 分会は、岐阜市内の小学校区を単位とし、この法人の目的に賛同して入会した身体障害者の団体。
4 支部及び分会に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の処分制限)
第39条 この法人は、剰余金を分配することができない。
(残余財産の帰属等)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、岐阜市に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示(この法人が発行する機関誌「ぎふ身障だより」に掲載するものとする。)する方法により行う。
第11章 事務局
(設置等)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長には常務理事をもって充て、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。
第12章 補則
(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。
(法令の準拠)
第44条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
附則
1 この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
  設立時評議員 岡本豊二、森田清、鶴田繁樹、堀江佑治、佐野松雄、河口宏
2 この法人の設立時理事、設立時代表理事、設立時業務執行理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
  設立時理事      大塚和彦、田中義正
  設立時代表理事   五十川勝也
  設立時業務執行理事 山口嘉彦
  設立時監事     安田尋美、佐橋伸弘
3 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成31年3月31日までとする。
4 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。
  住所 岐阜県岐阜市※※※※※
  氏名 五十川勝也

別表 基本財産(第6条関係)
財産種別 場所・物量等
現金預金 定期預金 3,000,000円

一般財団法人
岐阜市身体障害者福祉協会

〒500-8309
岐阜県岐阜市都通2丁目2番地
(岐阜市民活動センター1階)

TEL 058-252-6691
FAX 058-252-6691