(目的)
第1条 この要綱は、一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会(以下「協会」という。)の組織強化を図るため、支部及び分会並びに障害者団体(以下「支部等」という。)の事業活動を活発化するとともに、組織の拡大を推進し、福祉向上に寄与することを目的とする。
(支給要件等)
第2条 この要綱による地区指導費の助成は、次のとおりとする。
(1) 協会の支部における総会の開催に対して、年30,000円を助成する。ただし、役員のみによる総会は除く。
(2) 視覚及び聴覚障害者組織における総会の開催に対して、年20,000円を助成する。ただし、役員のみによる総会は除く。
(3) 協会の分会における総会の開催に対して、会員1人あたり年300円を助成する。
2 前項の助成は、総会の終了後代表者の請求(様式第1号)により助成するものとする。ただし、協会の役員が総会に出席する場合は、これを支出することができる。
3 第1項第3号の会員とは、助成金請求時における本会への会費納入者とする。
(提出書類)
第3条 助成の請求は、次の書類を添付しなければならない。
(1) 直近の事業報告書
(2) 直近の決算書
(3) 会員名簿(第2条第1項第3号に該当する場合)
(その他)
第4条 協会の役員が、支部等の総会に、出席した場合の参加費等については、これを支出しない。
附則
この要綱は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第163条に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条第1項第1号及び同第2号の規定にかかわらず、令和2年度及び同3年度において総会の目的である提案について、書面による議決の省略が行われた場合は、総会の開催があったものとみなす。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 第2条第1項第1号及び同第2号の規定にかかわらず、令和4年度において総会の目的である提案について、書面による議決の省略が行われた場合は、総会の開催があったものとみなす。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年3月1日から施行する。