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慶弔規程 | (一財)岐阜市身体障害者福祉協会

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岐阜市身体障害者福祉協会 規程集

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(3) 慶弔規程

岐阜市身体障害者福祉協会慶弔規程

第1条 この規程は、一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会(以下「協会」という。)役員、関係者(以下「役員等」という。)及び会員の慶弔について必要な事項を定める。
第2条 この規程において役員等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 協会の理事、評議員、支部長、分会長、顧問及び相談役
(2) 協会婦人の会の支部長
(3) その他会長が必要と認める者
第3条 この規程による給付の種別及び金額等は次のとおりとする。
(1) お祝金 
    役員等が、社会福祉関係で厚生労働大臣表彰、褒章又は叙勲等の栄誉を受けたとき 金10,000円
(2) 弔慰金
    ア 役員等が死亡したとき 金5,000円及び生花1対並びに弔電により弔慰を表する
    イ 会員が死亡したとき 金1,000円。ただし、支部又は分会が死亡した会員の葬儀等に対して弔意を表した場合に限る
(3) 病気見舞金
    役員等が疾病により、1カ月以上入院又は居宅療養を要すると認められる場合 金3,000円
(4) 災害見舞金
    役員等が常時居住している家屋が、火災、風水害等により災害を受けたとき
    ア 家屋が全焼又は全壊の場合 金10,000円
    イ 家屋が半焼又は半壊の場合 金 5,000円
    ウ 家屋が床上浸水の場合   金 5,000円
第4条 慶弔事項の認定は、会長又は該当者の所属する支部長とする。
2 会長は、支部長からの報告により慶弔金等を支給するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第2号イについては、支部長又は分会長が弔慰金を請求するものとする。

附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第163条に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
     

一般財団法人
岐阜市身体障害者福祉協会

〒500-8309
岐阜県岐阜市都通2丁目2番地
(岐阜市民活動センター1階)

TEL 058-252-6691
FAX 058-252-6691