(目的)
第1条 この要綱は、協会会員が結婚して50年の永きに亘り、障害を克服して夫婦が互いに助け合い、励まし合って健康に留意し健全な家庭を築き、協会の発展に寄与した努力と功績をたたえ、合わせて他の会員の励ましと模範になることを目的とする。
(金婚慶祝)
第2条 金婚慶祝該当者には、毎年開催される岐阜市身体障害者福祉大会において、慶祝記念品と表彰状を贈り慶祝を行うものとする。
(該当者の要件)
第3条 この要綱による金婚慶祝の該当者は、夫婦とも又は夫婦のうちいずれかが、身体障害者手帳を有しており、3年間以上一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会の会員になっている者で次の各号の一に該当する者とする。
(1) 当該年の1月1日から12月31日までの期間内に、結婚後50年に達する夫婦とも健全である者。
(2) 結婚後50年に達していて、慶祝の該当にならなかった夫婦で、会長が認めた者
(申請)
第4条
(1) 金婚慶祝の該当者は分会長に申し出て、分会長は支部長を通じて申請するものとする。
(2) 支部長は、当該支部内該当者の金婚慶祝申請書(様式第1号)を取りまとめて、会長に提出するものとする。
(3) 申請書の提出期限は、毎年度7月31日までとする。
附則
1 この要綱は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第163条に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この要綱の施行前に、岐阜市身体障害者福祉協会金婚慶祝実施要綱により慶祝を受けたものは、この要綱の規定により慶祝を受けたものとみなす。