(趣旨)
第1条 一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会(以下「協会」という。)定款第36条の規定に基づき、支部及び分会について必要な事項を定める。
(支部)
第2条 協会の支部は、岐阜市内を別表の地域に区分し、各々を支部とする。
2 支部は、それぞれの地域におけるすべての分会をもって構成する。
3 支部には、支部長、副支部長、会計、監事及びその他必要な役員を置くことができる。
(分会)
第3条 協会の分会は、一小学校区一分会を基本とし、協会の趣旨に賛同して加盟した身体障害者団体をもって構成する。ただし、会員数及び地域的実情を検案して分会を増減できるものとし、必要に応じ分会内に班を置くことができる。
2 分会には、分会長、副分会長、会計、監事及びその他必要な役員を置くことができる。
3 新たに協会の分会になろうとするものは、入会申込書(様式第1号)に団体構成員名簿を添えてそれぞれの地域における支部長の承認を得て会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
4 分会は、それぞれの地域における支部長を経て退会届(様式第2号)を会長に提出し、理事会の承認を得て退会することができる。
(支部長会議及び分会長会議)
第4条 協会業務の連絡調整を行う必要がある場合、会長は次の会議を開催することができる。
(1) 支部長会議
(2) 分会長会議
(支部会議)
第5条 支部業務の連絡調整を行う必要がある場合、支部長はそれぞれの支部内の支部会議及び必要な会議を開催することができる。
(会員)
第6条 協会会員は、分会入会者をもって会員とする。
(経費の負担)
第7条 会員は、協会の事業活動に生じる費用に充てるため経費(以下「会費」という。)を負担しなければならない。
2 会費は、会員1人年額100円とする。
3 前項の会費は、それぞれの支部長がまとめて、毎会計年度初めから3か月以内に協会に納入するものとする。ただし、年度の途中に入会した会員の会費は、入会後3カ月以内にそれぞれの支部長を通じて納入するものとする。
4 会員が協会を退会した場合は、すでに納入した会費は返還しない。
(支部及び分会の運用)
第8条 支部及び分会の運用は、それぞれの支部及び分会において行うものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、支部及び分会について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第163条に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この規程の施行前に、岐阜市身体障害者福祉協会の分会であったものが、この施行の日に引き続き、分会となる場合には、第3条第3項の理事会の承認を得たものとみなす。
別表(第2条関係)略(「プロフィール」ページ参照)