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鵜飼観覧助成 | (一財)岐阜市身体障害者福祉協会

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岐阜市身体障害者福祉協会 規程集

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(7)鵜飼観覧助成要綱

岐阜市身体障害者福祉協会鵜飼観覧助成要綱

(目的)
第1条 この要綱は、一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会の会員であって、障害があるために岐阜市に住みながら未だ鵜飼いを見たことのない又は外出の機会が少ない者に、外出を促し社会体験を通し自立を支援することを目的に、岐阜長良川の鵜飼観覧に要する費用の一部を助成するものとする。
(支給要件等)
第2条 この要綱による鵜飼観覧に要する費用の一部の助成は、次のとおりとする。
(1) 会員が「岐阜市鵜飼観覧船」に乗船するにあたり、鵜飼観覧船事務所に予約し、乗合船に乗船した場合又はホテル、旅館の鵜飼パック等で予約・乗船した場合に助成する。
(2) 助成額は、大人1,800円、小人(3歳以上小学生以下)900円とする。ただし、会員1名につき1名の同伴者(家族又は介助者)も同様とする。
(3) 助成の回数は、一会員につき一会計年度1回とする。
2 前項第2号の助成は、鵜飼観覧終了後、会員の請求(様式第1号)により助成するものとする。
3 第1項第3号の会員とは、助成金請求時における本会への会費納入者とする。
(提出書類)
第3条 助成の請求は、鵜飼観覧船事務所の乗船料金領収書又はホテル・旅館の「鵜飼パック」等観覧船への乗船と分かる領収書を添付しなければならない。
(その他)
第4条 助成額の総額は、予算の範囲内とする。

附則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

一般財団法人
岐阜市身体障害者福祉協会

〒500-8309
岐阜県岐阜市都通2丁目2番地
(岐阜市民活動センター1階)

TEL 058-252-6691
FAX 058-252-6691