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一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会

援護のしおりSHIORI

岐阜市身体障害者の福祉援護のしおり 3

  • 日常生活の援護・援助
Ⅵ 日常生活の援助・援護 1 補装具費の支給
2 日常生活用具費の支給
3 手話通訳者派遣制度
7 身体障害者用自動車改造費助成制度
9 車いす貸出事業
10 補助犬飼育費助成事業
13 障害者等の投票
14 図書館資料
16 安否確認サービス事業
17 緊急通報体制支援事業
18 訪問給食サービス事業
22 点字図書・録音図書
23 視覚障害者ICT機器研修

Ⅵ 日常生活の援助・援護

1 補装具費の支給
 身体障害者(児)が補装具を購入、修理・借受する際に要する費用を助成します。
 原則として、希望する補装具に関係する身体障害者手帳の所持者に対して、補装具費の支給をします。
※補装具の種目によって、必要な書類が異なりますので、必ず事前にご相談ください。

①必ず、補装具は購入、修理・借受する前に申請してください。
(申請前に購入等をされると、助成対象になりません)
②補装具の種目などの条件によっては、岐阜県更生相談所に来所判定が必要な場合があります。
③補装具の種目ごとに基準額が設定されており、基準額を超えた金額は利用者負担になります。
④家計の負担能力に合わせて月額負担上限額が設定されています。ただし負担上限額が要した費用の1割を超えるときは、要した費用の1割が利用者の負担となります。
※介護保険該当の方は、介護保険制度が優先となります。
(申請窓口)
・障がい福祉課 給付係
 電話214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所

2 日常生活用具費の支給
 身体障害者(児)が曰常生活用具を購入する際に要する費用を助成します。
・日常生活用具費の対象種目、支給対象者などはお問い合わせください。
(非常に多くの対象種目があるため)
※日常生活用具の種目によって、必要な書類が異なりますので、必ず事前にご相談ください。
①必ず、日常生活用具は購入前に申請してください。
(申請前に購入等をされると、助成対象になりません)
②日常生活用具の種目ごとに基準額が設定されており、基準額を超えた金額は利用者負担になります。
②家計の負担能力に合わせて月額負担上限額が設定されています。ただし負担上限額が要した費用の1割を超えるときは、要した費用の1割が利用者の負担となります。
※介護保険該当の方は、介護保険制度が優先となります。
(申請窓口)
・障がい福祉課 給付係
 電話214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所

3 手話通訳者派遣事業
 聴覚障害者(音声又は言語機能障害者を含む)の社会参加活動(学校・医療機関・職業等)の促進のため、意思伝達の困難な場合に、手話通訳者の派遣が受けられます。
<申し込み及び問い合わせ>
・一般社団法人 岐阜県聴覚障害者協会
 薮田南5-14-53 県民ふれあい会館1棟6F
 電話 278-1301 FAX 274-1800
・市障がい福祉課管理係
 電話 214-2138 FAX 265-7613

4 要約筆記者・奉仕員派遣事業
 聴覚障害者(特に中途失聴・難聴者)の意思疎通を支援するため、要約筆記者・要約筆記奉仕員の派遣が受けられます。
<申し込み及び問い合わせ>
・特定非営利活動法人 ぎふ難聴者協会
 若宮町2-9-8 AISビル4F
 電話/FAX 266-0827
・市障がい福祉課管理係
 電話 214-2138 FAX 265-7613

5 盲ろう者通訳・介助者派遣事業
 視覚と聴覚の両方に障害を持つ方の、日常生活全般・買い物・通院・行政機関の手続きなどにおけるコミュニケーションの円滑化を図るために、通訳・介助者の派遣が受けられます。
(申請窓口)
岐阜盲ろう者友の会
 電話 247-7321(夜間) FAX 275-7709
6 障害者タクシー利用料金助成制度
 在宅で、外出困難な重度障害者(児)が岐阜市と協定しているタクシー又は福祉有償運送を利用する場合、料金の一部を助成します。
<助成額>
乗車1回につき1枚550円分
(利用回数は年間48回までとする。)
<対象者>
① 下肢・体幹・乳幼児期以前非進行性の脳病変による移動機能障害で1~2級の方
② 視覚障害1~2級の方
③ 内部障害1級の方
ただし、以下の人は除く
・自動車税(軽自動単税)の減免措置を受けている人
・岐阜市助成制度に基づく重度身体障害者介助用自動車購入者
・身体障害者用自動車改造費助成制度を受けている人
・施設に入所している人
(申請窓口)
・障がい福祉課 給付係
 電話214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所
※この助成制度の他に、岐阜県タクシー協会によるタクシー運賃の割引(乗車の際、身体障害者手帳を提示すると運賃の1割が割引)があります。

7 身体障害者用自動車改造費助成制度
 身体障害者が自動車の改造に必要な費用の一部を助成します。必ず改造前にご相談ください。
<助成金額>
助成限度額は10 万円
利用できる方(条件をすべて満たしている方)
① 満18 歳以上で、岐阜市に住んでいる方
② 自動車を就労等のため自ら所有し、かつ、運転する方
③ 運転しやすいよう、操向装置、駆動装置の改造を必要とする方
④ 前回の助成から5年経過している方
⑤ タクシー利用料金助成、介助用自動車購入等助成を受けていない方
⑥ 世帯の所得税課税所得金額(各種所得控除後)が特別障害者手当の限度額を超えていない方
(申請窓口)
障がい福祉課 給付係
 電話 214-2135 FAX 265-7613

8 重度身体障害者介助用自動車購入等助成制度
 車椅子等を使用する在宅の重度身体障害者を介助する方が運転する自動車をリフト付き等に改造する経費又は既に改造された自動車を購入する経費の一部を助成します。必ず改造前、購入前にご相談ください。
<助成金額>
対象経費(24 万円限度)
<利用できる方>
(条件をすべて満たしている方)
① 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能の等級が1級又は2級の身体障害者であって、移動に車椅子等を使用している方がいる世帯の方(要相談)
② 世帯の所得税課税所得金額(各種所得控除後額)が特別障害者手当の限度額を超えていない方
③ 前回の助成から5年経過している世帯
④ タクシー利用料金助成、自動車改造費助成を受けていない方
(申請窓口)
障がい福祉課 給付係
 電話 214-2135 FAX 265-7613

9 車いす貸出事業
 市内在住の方、もしくはその家族の方で一時的に車いすの必要な方に、1か月間を限度に無料で貸し出しします。
<申し込み先>
・岐阜市社会福祉協議会
 電話255-5010 FAX 255-5512
・障がい福祉課給付係
 電話214-2135 FAX 265-7613
10 補助犬飼育費助成事業
 岐阜市内に住所を有する方に就労等社会活動への参加、日常生活の利便を図るため、盲導犬、聴導犬、介助犬を利用する障害者に対し、飼育に必要な経費の一部を助成します。
(申請窓口)
障がい福祉課 給付係
 電話 214-2135 FAX 265-7613
     
11 駐車禁止除外標章の交付
 下記の身体障害者手帳所持者に対し、岐阜県公安委員会が指定した駐車禁止地域における「駐車禁止除外指定車標章」の交付が受けられます。
駐車禁止除外標章の交付
<申し込み及び問い合わせ>
・一般財団法人 岐阜県身体障害者福祉協会
 電話 201-1543 FAX 273-9308
(県協会は有料(会員1,000円)ですが、更新の案内が届きます。)
・岐阜県下各警察署 交通課窓口(申請者の居住地を管轄する警察署)
・岐阜県警察本部 交通部 交通規制課
 電話 271-2424 内線 5186

12 高齢運転者等専用駐車区間制度
 普通自動車を運転する高齢者や体の不自由な方などの利便性を図るため、専用の駐車区間を設置するもの。
<市内の専用駐車区間>
岐阜市鹿島町 岐阜市民病院西側路上(2 台分の駐車枠を設置)
<交付対象者>
① 70 歳以上の方、妊娠中又は出産後8週間以内の方
② 聴覚障がい、肢体不自由を理由に普通免許に条件が付されている方
(申請窓口)
住所地を管轄する警察署の交通課

13 障害者等の投票
(1) 投票日及び期日前投票の代理投票
 心身の故障その他の事由により、投票用紙等に自ら記載できない場合、本人の指示に従って、従事職員が代筆します。投票時にその場で申し出てください。
<問い合せ先>
選挙管理委員会事務局
 電話265-2161 FAX 265-3905
(2) 重度障害者の郵便等による在宅投票
 選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受け、投票日の4日前までに投票用紙及び投票用封筒の請求をし、交付を受け、投票日前日までに投票用紙に自ら記載し選挙管理委員会に郵送してください。
<対象者>
次の対象者のうち上肢又は視覚障害が1級の方は、代理記載者を登録し、代理記載ができます。
①身体障害者手帳
 ・両下肢、体幹、移動機能障害:1~2級
 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級、3級
 ・免疫、肝臓の障害:1~3級
②介護保険法の要介護状態区分
 ・要介護5
<申し込み先>
選挙管理委員会事務局
 電話 265-2161 FAX 265-3905     
(3) 点字による投票
 視覚の障害がある方は、点字による投票をすることができます。投票所の受付で申し出てください。
<問い合せ先>
選挙管理委員会事務局
 電話265-2161 FAX 265-3905

14 図書館資料
(1) 図書館資料郵送貸出し制度
 岐阜市在住の外出困難な障害者の方に対し、本を介して新しい世界を知ることによって生きがいをみつけ、自立の精神を養うための一助として、希望する資料を無料で郵送し貸出しします。
<申し込み先>
市立図害館
 司町40番地5
 電話262-2924
<対象者>
① 身体障害者手帳
 ・両下肢、体幹、移動機能障害:1級、2級
 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級、3級
 ・免疫、肝臓の障害:1級~3級
② 戦傷病者手帳
 ・両下肢、体幹の障害:特別項症~第2項症
 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症~第3項症
③ 介護保険法
 ・要介護状態区分:要介護5
または、これに準じ館長が適当と認めた方(詳しくは市立図書館へお問い合わせください。)
(2) 図書館資料音声化サービス
 市立図言館の利用登録をされていて、活字資料の利用が困難な方に利用しやすいサービスを提供します。
<申し込み先>
市立図害館
 司町40番地5
 電話262-2924
<利用できるサービス>
① 対面読書の実施、録音資料(録音DAISY・マルチメディアDAISY)の貸出、対面読書の部屋の貸出、録音資料再生機の館内貸出、インターネット席の障害者優先席(音声読み上げソフトが入っています)の利用、点字・録音資料の代理の方への貸出
② 身体障害者手帳で視覚障害1級又は2級の方は、①に加え点字・録音資料の第四種郵便を利用した郵送貸出が利用できます。
15 愛の一声運動推進員設置事業
 推進員が障害者の人のお宅を訪問し、一声かけて安否確認を行います。
<対象者>
① 身体障害者手帳1級から4級で、ひとり暮らしの人
② 障害者のみの世帯の人(推進員は1人程度必要です。同居者、扶養義務者及びその同居者、身体障害者相談員等は推進員になれません。)
(申請窓口)
市障がい福祉課給付係
 電話 214-2135 FAX 265-7613

16 安否確認サービス事業
 人体感知センサーを利用者の動きを感知しやすい場所1か所に設置し、常時感知情報を送信します。
20時間以上人の動きがなく、センサーが反応しないときには、監視センターから本人へ電話で安否の確認します。本人に確認が取れない場合は、協力員連絡先に通報し安否の確認を行います。
<対象者>
1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けた障害者で、ひとり暮らしの人又は障害者のみの世帯の人で、前年度の市民税非課税世帯(障害者世帯の場合は世帯全員)で協力員を2人程度選出できる人及び連絡を取ることのできる電話回線を有する人。
<申し込み先>
障がい福祉課 給付係
 電話214-2135 FAX 265-7613

17 緊急通報体制支援事業
 65歳未満の一人暮らしの身体障害者に対し、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切に対応するため、緊急通報装置を貸与します。
<対象者>
1級~4級までの身体障害者手帳の交付を受けた単身世帯の方又は障害者のみの世帯の方で協力員を2人程度選出できる方
(申請窓口)
・最寄りの身体障害者相談員
・障がい福祉課 給付係
 電話214-2135 FAX 265-7613
     
18 訪問給食サービス事業
 在宅で生活する障害者に対し、栄養バランスのとれた食事を訪問により供給することにより食生活の改善と健康増進、地域での生活の継続、孤独感の解消を図り、安否確認も行う事業です。(民間業者により提供)
<対象者>
① 視覚、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能の障害の1~3級の単身世帯
② 上記に該当する障害者2人のみの世帯
<申し込み先>
障がい福祉課 給付係
 電話214-2135 FAX 265-7613

 耳や言葉の不自由な方がスマートフォンなどを利用して110番通報ができます。(利用にあたり、スマートフォンなどに専用アプリ「110番アプリ」をダウンロードしてください。)
<通報用メールアドレス>
 gifu@gifu110.jp
<通報用ホームページ>
 http://www.gifu110.jp/
(ファックス110番 273-9901)
20 音声以外の119番緊急通報
(1) 「Net119」スマートフォン、タブレット等によりWEBサイトからの119番通報(事前登録制)
(2) 「メール119」携帯電話(ガラケー)のメール機能による119番通報(事前登録制)
(3) 「FAX119」FAXからの119番通報
<対象者>
聴覚又は音声・言語に障害があり、音声による119番通報が困難な方
[詳しい利用登録申請方法は、岐阜市ホームページら掲載しています。]
(申請窓口)
・消防本部 指令課
 電話262-8151 FAX 266-8155
・障がい福祉課 給付係
 電話214-2135 FAX 265-7613

21 広報ぎふ録音版・点字版
(1) 広報ぎふ録音版
  視覚に障害のある方に広報ぎふの内容を音声化した録音版「あいメール」カセットテープ版とCD(デイジー)版を製作しお届けします。
(2) 広報ぎふ点字版
  視覚に障害のある方で、点字が読める方に広報ぎふの点字版(標準サイズとLサイズ)を製作しお届けします。
<申し込み先>
広報広聴課
 電話214-2387 FAX 262-6061
<発送窓口>
(福)岐阜アソシア
 電話263-1310 FAX 266-6369

22 点字図書・録音図書・電子書籍・拡大図書
 視覚に障害のある方に点字図書・録音図書・電子書籍・拡大図書の製作・貸出を無料で行っています。
 また、製作・新着図書案内を、毎月、点字版・墨字版・音声版(CD・テープ)・メール版で発行し、希望者に送付します。
<申し込み先>
(福)岐阜アソシア
 電話263-1310 FAX 266-6369

23 視覚障がい者ICT 機器研修
 視覚障がい者やその支援者を対象に、情報獲得及び発信においてハンディキャップを克服していただくためにICT 機器(携帯電話やタブレットなど)の紹介や活用相談会、個別講習、機器使用に関するサポートを実施しています。
(申請窓口)
(福)岐阜アソシア
 電話263-1310 FAX 266-6369

24 ぎふ清流おもいやり駐車場
 一定の要件を満たす、障害のある方、要介護者、難病患者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方へ利用証を交付します。
(申請窓口)
岐阜県健康福祉部地域福祉課
 電話 272-8261

25 避難行動要支援者名簿への登録
 災害発生時に自力での避難が困難な方を地域全体で支援するため、市では支援の必要な方の名簿を作成しています。
名簿に登録された方の情報は、平常時から自主防災組織(自治会)、民生委員、児童委員、消防団、社会福祉協議会(社協支部)、警察に情報提供され、災害時の避難支援や安否確認に利用されます。
 また、地域の自治会を中心として、災害時に誰が助けにいくかを決めたりする取組み(個別避難計画の作成)や日頃の見守り活動などに利用されます。
<対象者>
 下記に掲げる方のうち、災害が発生又は発生する恐れがある場合に自力又は家族だけでは迅速かつ円滑に避難することが困難で、特に支援を要する在宅の方。ただし、福祉施設などに入所している方は対象とはなりません。
① 身体障害者手帳1~6級をお持ちの方
② その他、自ら避難することが困難であると申し出た方
<問い合わせ先>
防災対策課
 電話267-4763 FAX 265-3857
  

一般財団法人
岐阜市身体障害者福祉協会

〒500-8309
岐阜県岐阜市都通2丁目2番地
(岐阜市民活動センター1階)

TEL 058-252-6691
FAX 058-252-6691