本文へスキップ

一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会

援護のしおりSHIORI

岐阜市身体障害者の福祉援護のしおり 5

  • 障害福祉サービス・割引及び減免
Ⅸ 障害福祉サービス 1 障害福祉サービス
Ⅹ 割引及び減免 2 税金の控除及び減免等
3 旅客運賃の割引
4 路線バス運賃の割引
5 航空運賃の割引
6 有料道路の割引
7 NHK放送受信料の減免
8 NTT無料番号案内
9 携帯電話料金等の割引
10 タクシー運賃の割引
12 青い鳥郵便はがきの配布

Ⅸ 障害福祉サービス

1 障害福祉サービス

 障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づくサービスのうち、個々の障害のある人々の障害の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。
 勘案すべき事項(障害の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等)及びサービス等利用計画案を踏まえ、個々に支給決定が行われる「障害福祉サービス」、「障害児通所支援」、「相談支援事業」と市町村等の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟にサービスを行う「地域生活支援事業」に大別されます。
[身体障害者が利用できるサービス]
(1) 障害福祉サービス
 給付の種類  身体障害者が利用できるサービス
 介護給付 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、療養介護、短期入所(ショートステイ)、施設入所支援
 訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)
(2) 相談支援事業
計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援
(3) 地域生活支援事業
移動支援、障害者デイサービス、日中一時支援、訪問入浴サービス、小規模通所サービス、重度訪問介護利用者大学修学支援、福祉ホーム、重度障害者等就労支援
(4) 障害児通所支援
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
※障害福祉サービス利用料金は、サービスの提供に要した費用の1割を負担することになります(施設入所や日中活動サービスに伴う光熱水費等の実費や食費については、自己負担)。ただし、世帯ごとの所得に応じて負担額の上限が定められています。
<問い合わせ>
・障がい福祉課 支援係
 電話214-2137 FAX 265-7613
・柳津分室
 電話387-0111 FAX 387-6304
※障害福祉サービスは介護給付と訓練等給付のそれぞれで申請の流れが異なります。
・介護給付を希望する場合、障害支援区分認定を受けることが必要です。また訓練等給付を希望する場合でも、共同生活援助(グループホーム)を利用するにあたり、障害支援区分認定が必要になることがあります。
(5) 地域生活支援拠点等
 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための5つの機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス

2 障害福祉サービスと介護保険サービス
 65歳以上(特定疾病による場合は、40歳以上65歳未満)の障害者のうち、介護保険の要介護、要支援、事業対象者となった場合には、サービスの利用方法が変わります。
(1) 障害者施策等と介護保険とで共通するサービス
  介護保険サービスが基本です
 ・居宅介護
 ・生活介護(デイサービス)
 ・短期入所(ショートステイ)
 ・訪問入浴サービス
 ・福祉用具(補装具、日常生活用具)
 ・住宅改修費
(2) 障害者の固有のニーズに基づくサービス
 介護保険サービスが基本ですが、必要と認められる場合には次のサービスが利用できます。
・デイサービス(社会適応訓練等障害者固有のサービス)
・ショートステイ(身近に介護施設がないなどやむを得ない事情がある場合)
・補装具(車イス、電動車イス、歩行器、歩行補助杖の既製品以外)
・日常生活用具(視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用通信装置、ネブライザー、頭部保護帽、電動たん吸引機などの介護保険にない品目)
(2) 介護保険にない障害者施策のサービス
 ・同行援護、移動支援
 ・手話通訳、点字図書館、聴覚障害者情報提供施設など
(3) 施設サービス
 介護保険サービスが基本ですが、障害者施設への入所や通所が必要であると認められる場合は、利用できます。

Ⅹ 割引及び減免

1 市営駐車場等利用料金の軽減
(1) 金公園地下駐車場
 割引料:利用料金の半額
 駐車場出口で身体障害者手帳等を係員に提示して、割引駐車券の交付を受けてください。
(2) 駅西駐車場岐阜シティ・タワー43地下駐車場
 割引料:利用料金の半額
 1階管理室で身体障害者手帳等を係員に提示して、割引駐車券の交付を受けてください。
(3) 市営有料自転車駐輪場
 割引料:定期利用料金の半額
<駐輪場>
 岐阜駅西、岐阜駅東、名鉄岐阜駅南1、名鉄岐阜駅東、名鉄岐阜駅南2、清住町、西岐阜駅北1、西岐阜駅北2、西岐阜駅南1、西岐阜駅南2
(4)岐阜公園大宮駐車場
 無料
 駐車場入口で身体障害者手帳等を係員に提示して、障害者等専用駐車スペース12か所に無料で駐車できます。
(5) みんなの森ぎふメディアコスモス付属駐車場
 割引料:利用料金の半額(施設利用者は入庫後2時間まで無料)
 1階総合案内で身体障害者手帳等を提示して、専用認証機にて割引認証を受けてください。
(6) 岐阜市役所立体駐車場
 割引料:利用料金の半額(庁舎利用者は入庫後2時間まで無料)
 1階総合案内、守衛室、2階総合案内、3階東出入口にて減免認証機をご利用ください。料金減額の際は、係員にお申し出ください。

2 税金の控除及び減免等
(1) 住民税
 ・障害者控除
 ・障害者控除(特別障害者)
 ・障害者控除(同居特別障害者)
<問い合わせ>
市民税課
 電話 214-2063
(2) 所得税
 ・障害者控除
 ・障害者控除(特別障害者)
 ・障害者控除(同居特別障害者)
 ・非課税貯蓄制度( 身体障害者手帳を所持する障害者等の預貯金の利子等)
(3) 贈与税
 特定障害者(特別障害者及び精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、その他の精神に障がいがある一定の者)を受益者とする特定障害者扶養信託契約(個人が信託会社などと結んだ信託契約で、特定障害者等を信託の利益の全部の受益者とするなど、一定の要件をみたすもの)に基づき、財産が信託されたときの信託受益権のうち、6,000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者にあっては3,000万円)までの金額は、非課税
(4) 相続税
 相続又は遺贈によって財産を取得した日本国内に住所を有する者が法定相続人に該当し、かつ障害者である場合
<問い合わせ>
・岐阜北税務署
 電話 262-6131
・岐阜南税務署
 電話 271-7111
(5) 個人事業税
 障害者の減免
<問い合わせ>
岐阜県税事務所
 電話 214-6873
※詳しいことは最寄りの税務署又は市民税課におたずねください。
(6) 住宅バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
 新築された日から10年以上経過した住宅について、一定のバリアフリー改修工事(居宅安全改修工事)を行った場合には、その住宅にかかる固定資産税が減額される場合があります。詳細については、事前にお問い合わせ先にお尋ねください。
<問い合わせ>
資産税課 家屋係
 電話 214-2059
(7) 自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)の減免
 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの場合、申請により、 減免を受けられる場合があります。詳細については、お問い合わせ先にお尋ねください。
<問い合わせ>
岐阜県自動車税事務所 総務課税課 課税管理係
 日置江2648-3
 電話 279-3781
(8) 軽自動車税(種別割)の減免
 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの場合、申請により、 減免を受けられる場合があります。詳細については、お問い合わせ先にお尋ねください。
<問い合わせ>
税制課 諸税係
 電話 265-3908 FAX 266-8093

※ 岐阜県(市)の自動車税(軽自動車税)等の減免を受けられる身体障害の程度は以下の通りです。
  なお、個々の障害区分の等級ごとに判断されるため、減免とならない場合もあります。
  また、本人、生計同一者又は常時介護者が運転する場合に限ります。
自動車税減免等級表


3 旅客運賃の割引
 身体障害者手帳を対象に、第1種障害者、第2 種障害者として次のとおり5割引されます。
(1) 第1種障害者(介護付)
  普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、急行券
(2) 第2種障害者(単独)
  普通乗車券(JR・連絡社線及び航路の101km以上)
(3) 12歳未満の障害児の介護者
  定期乗車券
※自動車線の定期乗車券については割引率は約3 割です。
※私鉄電車についても同割引が適用されます。
※第1種障害者で介護者が伴わないときには第2 種障害者(単独)扱いになります。
※12 歳未満の障害児の定期乗車券について割引はありません。

4 路線バス運賃の割引
 身体障害者手帳所持者が岐阜県バス協会加盟の路線バスを利用する場合、運賃が割引されます。
<割引率>
 5 割(定期乗車券は3 割)
※ 市内のコミュニティバスも対象になります。
5 航空運賃の割引
<対象者>
・身体障害者手帳所持者および介護者1 名
※ 小児運賃割引等他の割引との重複利用はできません。
<割引区間>
 日本航空、全日本空輸等の各航空路線の国内線全区間
<割引率>
 割引率は各航空会社により異なります。

6 有料道路の割引
 身体障害者手帳所持者が、本人及び直系親族等が所有する乗用自動車などで有料道路を利用する場合、通行料金が割引されます。(営業用自動車は除く。第2 種身体障害者の方は本人運転のみ)
<対象者>
① 本人運転:身体障害者手帳所持者
② 介護者運転:旅客運賃減額第1 種の身体障害者手帳所持者
<割引率>
 50%(ただし、他の割引との重複適用はされません)
 障害者割引を受けるためには、市福祉事務所等で事前の登録が必要です。
(申請窓口)
・障がい福祉課 給付係
 電話 214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所

7 NHK放送受信料の減免
 日本放送協会の定める受信料免除基準により次のような減免証明を行います。
<全額免除>
身体障害者がいる世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税の世帯
<半額免除>
① 契約者が身体障害者手帳を所持する視覚障害又は聴覚障害者で世帯主であること
② 契約者が重度の身体障害者(障害程度が1 級または2 級)で世帯主であること
※市の発行した証明書をNHKに提出してください。
<問い合わせ>
NHK岐阜放送局
 電話 264-4612
(証明書申請窓口)
・障がい福祉課 給付係
 電話 214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所

8 NTT無料番号案内
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次のいずれかの障害のある方
 ① 視覚障害(1~6 級)
 ② 肢体不自由(上肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害)(1級、2級)
 ③ 聴覚障害(2 級、3 級、4 級、6 級 ※ 1 級、5 級はなし)
 ④ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害(3 級、4 級 ※ 1 級、2 級はなし)
(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうちいずれかの障害がある方
 ① 視力の障害(特別項症~第6項症)
 ② 上肢の障害(特別項症~第2項症)
 ③ 聴覚障害(第2項症、第4項症)
 ④ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害(第1項症、第2項症、第4項症)
<申し込み及び問い合わせ>
NTT 0120-104174

9 携帯電話基本使用料等の割引
 割引の内容や条件等は、携帯会社やご契約のプランによって異なります。詳細については、各携帯電話会社にお問い合わせください。

10 タクシー運賃の割引
 身体障害者及び知的障害者がタクシーを利用する場合、運賃が割引されます。
<割引率>
1 割

11 ニュー福祉定期貯金の取り扱い
<対象者>
各種の障害・遺族年金、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、児童扶養手当等の受給者(詳しくはお近くの郵便局にお尋ねください)
<申し込み及び問い合わせ>
ゆうちょ銀行窓口・郵便局

12 青い鳥郵便はがきの配布
 日本郵便株式会社は、身体障害者及び知的障害者の福祉に対する国民の理解と認識を更に深めることを目的として、重度の身体障害者及び知的障害者の方で、希望される方に、青い鳥郵便はがきを一人につき20枚まで無償で配布します。
<配布の対象>
重度の身体障害者(1級又は2級の方)、重度の知的障害者(療育手帳に「A」又はA1、A 2)と表示されている方。
<受付期間>
配布は単年の取り扱いであるため、受付期間は事前に郵便局へお問い合わせください。
(毎年4 月1 日~5 月末日(予定))
<申込方法>
郵便局に備え付けの申込書に記入し、最寄りの郵便局に手帳を提示して申し出てください。郵送も可。

13 文化施設等への入場料減免
 身体障害者手帳等をお持ちの方は、文化施設等の入場料が減免になります。岐阜市内の主なところは次のとおりです。
文化施設等への減免

一般財団法人
岐阜市身体障害者福祉協会

〒500-8309
岐阜県岐阜市都通2丁目2番地
(岐阜市民活動センター1階)

TEL 058-252-6691
FAX 058-252-6691