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一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会

援護のしおりSHIORI

岐阜市身体障害者の福祉援護のしおり 2

  • 身体障害者手帳・相談の窓口・医療・教育及び療養
 Ⅰ 身体障害者手帳 1 身体障害者手帳の交付申請
 Ⅱ 相談の窓口 1 相談の窓口
 Ⅲ 年金及び手当等 1 障害に関する年金
2 特別障害給付金
3 障害児福祉手当
4 特別児童扶養手当
5 特別障害者手当
6 外国人等心身障害者福祉金
7 児童扶養手当
8 心身障害者扶養共済制度
 Ⅳ 医療 1 自立支援医療費の支給
4 後期高齢者医療制度
 Ⅴ 教育及び療養 2 保育料の減額
3 障害児通所支援
4 障害児童・生徒の教育
5 特別支援教育就学奨励費
6 おもちゃ図書館

Ⅰ 身体障害者手帳

1 身体障害者手帳の交付申請
 身体障がい者が身体障害者福祉法、障害者総合支援法による援護や各種サービスを受けるために交付されます。
 岐阜市民には市長が交付します。原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
 障害の程度は、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。(7級の障害は、単独では交付対象とはならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となります。)
 また、障害者手帳では障害種別と等級の他に、主に運賃の割引を受ける際に必要になる、「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」という厚生労働省からの通知に定められた第1種(重度の障害)と第2種の区分があります。

<対象となる疾患の障害区分>
・視覚障害
・聴覚又は平衡機能障害
・音声機能
・言語機能又はそしゃく機能の障害
・肢体不自由(上肢・下肢・体幹)
・心臓機能障害
・じん臓機能障害
・呼吸器機能障害
・ぼうこう又は直腸の機能障害
・小腸機能障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
・肝臓機能障害

(申請窓口)
・市障がい福祉課 給付係
電話214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所(変更届は除く)

Ⅱ 相談の窓口

1 岐阜市福祉部障がい福祉課
 身体障害に関する相談や、障害福祉サービスに関すること。
〒500-8701 岐阜市司町40番地1(市庁舎1階)
市役所代表電話:265-4141
障がい福祉課FAX:265-7613

主な業務 直通電話
給付係 身体障害者手帳、補装具・日常生活用具、特別障害者手当、特別児童扶養手当等 214-2135
指導係 事業者指定、施設整備補助 214-2136
支援係 障害福祉サービス、障害児通所支援等 214-2137
管理係 障害者への理解啓発・配慮促進、手話通訳者・要約筆記者の養成・派遣等 214-2138
相談係 障害者相談員、相談支援、虐待防 214-2572

〇障がい者虐待通報  電話 265-5571

2 基幹相談支援サテライト
 障害のある方、保護者又は介護を行う方等の総合的、専門的な相談に応じ、必要な情報の提供や助言等を行う窓口として、市内4ヶ所に開設。訪問や来所により、専門職員が相談に応じます。

施設名 担当地区  住所  電話/FAX
基幹相談支援サテライトクロス 金華、京町、明徳、徹明、本郷、木之本、本荘、長良、長良西、長良東、三里、鷺山、常磐、岩野田、岩野田北 平和通3-2-1 電話213-0525
FAX 294-7206 
基幹相談支援サテライトうかい  島、早田、城西、則武、木田、黒野、方県、西郷、七郷、市橋、鏡島、合渡、網代 洞1026 電話 293-1150
FAX 293-1151
基幹相談支援サテライトふなぶせ 梅林、白山、華陽、日野、長森南、長森北、長森西、長森東、岩、厚見、芥見、藍川、芥見東、芥見南、三輪南、三輪北 日野東4-10-18 電話 244-2777
FAX 242-1820
基幹相談支援サテライトふなぶせ南 加納東、加納西、茜部、鶉、日置江、柳津町 茜部新所1-167-2 電話 201-3111
FAX 201-6712

3 高度専門分野相談支援
 医療的ケア児(者)、重症心身障害児(者)、強度行動障害児(者)、その家族の方等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言等を行います。

 施設名  住所 電話・FAX
はなみずき苑指定相談支援事業所 大洞3-4-5  電話 241-5221 FAX 241-5220 
リトル☆スター 寺田7-86-1 電話 255-3031 FAX 213-0581

4 障害者生活支援センター
 障害のある方が地域で生き生きとした生活を送るために様々な助言や申請に関する説明を行います。
 また、ピアカウンセラーによるピアカウンセリング(障害当事者等による相談)にも応じます。
<問い合わせ先>
障害者生活支援センター
 電話 254-9204 FAX 254-9205
 Eメール:gifusien@vega.ocn.ne.jp

5 岐阜市身体障害者相談員
 原則として身体障害者の方が相談員となって、身体障害者の身近な問題についていろいろな相談に応じています。
 地域の担当相談員は、市障がい福祉課又は当協会で紹介を受けてください。

6 岐阜県身体障害者更生相談所
 障害のある方の各種相談に応じるとともに、市町村の依頼により施設入所、補装具、更生医療の判定を行います。
<問い合わせ先>
鷺山向井2563-18
(岐阜県障害者総合相談センター内)
 電話 231-9715 FAX 231-9716

7 岐阜県中央子ども相談センター
 障害のあるなしに関わらず、児童の福祉に関するあらゆる問題について、相談に応じるとともに、専門的調査・判定・指導を行います。
 住所 鷺山向井2563-79
 電話 201-2111(代表) FAX 295-2501

8 岐阜公共職業安定所(ハローワーク岐阜)
 障害のある方についての就職全般についての相談に応じます。
 住所 五坪1-9-1
 電話 247-3214 FAX 247-8852

9 岐阜障害者職業センター
 障害者や障害者を雇用する事業主等を対象とし、ハローワークとの連携のもとに就職前の準備から就職後の職場適応に関する相談・援助を行っています。
 住所 日光町6-30
 電話 231-1222 FAX 231-1049

10 障害者就業・生活支援センター
 就業と就業に伴う日常生活、社会生活上の支援を行い、職業生活における自立を支援します。

 施設名 住所  電話・FAX
岐阜障害者就業・生活支援センター
(原則、長良川以南在住の方が対象となります。)
鍵屋西町2-20
多恵第2ビル1階
電話 253-1388
FAX 253-1388 
清流障害者就業・生活支援センターふなぶせ
(原則、長良川以北在住の方が対象となります。)
学園町2-33  電話 215-8284
FAX 215-8029

11 岐阜県障害者総合就労支援センター
 障害者の一般就労を促進し、相談から訓練、マッチング、職業定着までトータルサポートする拠点として、職業訓練機能(障害者職業能力開発校)、就業支援・職場定着機能(障害者雇用企業支援センター及び障害者就労・生活支援センター)を配置。
 住所 学園町2-33
 電話 201-4510(代表) FAX 231-3760

Ⅲ 年金及び手当等

1 障害に関する年金
 国民年金の加入中に病気やけがで一定の障がいの状態になったとき、また、満20歳までに初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって同様の状態になったときは、障害基礎年金を受けることができます。
 厚生年金の加入者で、在職中にかかった病気やけががもとで同様の状態になったとき、障害厚生年金を受けることができます。(厚生年金のお問い合わせは年金事務所へ)
 この年金を受けるには様々な条件がありますので、詳細は下記のところへお尋ねください。
<問い合わせ先>
・岐阜北年金事務所
 大福町3-10-1  電話 294-6364
・岐阜南年金事務所
 市橋2-1-5    電話 273-6161
・街角の年金相談センター岐阜
 香蘭2-23
 オーキッドパーク西棟3 階(来訪相談のみ)
・市役所国保・年金課
 電話 214-2086 FAX 269-4054

2 特別障害給付金
 次の①②に該当する任意加入対象者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金の1級または2級相当の障害に該当する方に、特別障害給付金が支給されます。
 ① 平成3年3月以前の学生
 ② 昭和61 年3 月以前の厚生年金、共済組合等の加入者の被扶養配偶者

 この給付金を受けるには様々な条件がありますので、詳細は下記のところにお尋ねください。
<問い合わせ先>
 ・岐阜北年金事務所
 大福町3-10-1   電話 294-6364
 ・岐阜南年金事務所
 市橋2-1-15    電話 273-6161
 ・市役所国保・年金課
 電話 214-2086 FAX 267-5087

3 障害児福祉手当
 身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の20歳未満の方に支給されます。
 ① 身体障害者手帳(1級及び2 級の一部)を所持し、常時介護の必要と認められるもの
 ② その他上記と同程度以上の障害児で常時介護が必要と認められるもの

※障害者手帳の有無にかかわらず申請できます
(申請窓口)
・市障がい福祉課 給付係
 電話214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所

4 特別児童扶養手当
 身体障害者で20歳未満の方を養育している方に支給されます。
 以下の障害を有する方を養育している方に支給されます。
 ① 身体障害者手帳(1・2・3 級及び4 級の一部)を所持し、日常生活に著しい制限を受けていると認められるもの
 ② その他上記と同程度以上の障害等が認められる場合(内部疾患がある場合等)

※障害者手帳の有無にかかわらず申請できます
(申請窓口)
・市障がい福祉課 給付係
電話214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所

5 特別障害者手当
 日常生活において常時特別の介護を必要とする等、著しく重度の障害をもつ20歳以上の方に支給されます。
この手当は、病院等に3か月以上引き続き入院している方、又は、施設に入所している方は支給対象となりません。
 ① 身体障害者手帳1・2 級程度の障害を二つ以上重複して有するもの
 ② 上肢・下肢・体幹のいずれかに機能障害を有し、かつ、寝たきり等で常時介護を必要とするもの
 ③ 内部障害者等で絶対安静の状態にあるもの
 ④ その他、上記と同程度以上の障害を有し、常時特別な介護を必要とするもの

※障害者手帳の有無にかかわらず申請できます
(申請窓口)
・市障がい福祉課 給付係
 電話214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所

6 外国人等心身障害者福祉金
 国民年金制度発足当時、日本人に対し支給された無拠出の障害福祉年金が支給されず、無年金者となっている在日外国人の障害者に対して岐阜市が独自に福祉金を支給する制度です。
 次のいずれかに該当する重度障害者で障害基礎年金を受けていないもの
 ① 本市に1年以上住所を有する外国人で次の要件を備えるもの
  ア  昭和57 年1月1 日前に20歳に達していたもので同日において日本国内で廃止前の外国人登録法による登録を行っていたもの
  イ 昭和57 年1 月1日前に重度障害者であったもの
 ② 本市に1年以上住所を有し昭和61 年4 月1 日前に20歳に達していたもので、障害の発生原因の初診日が昭和61 年4月1 日前に属し、その日に日本国内に住所を有しなかったもの
(申請窓口)

・市障がい福祉課 給付係
 電話214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所

7 児童扶養手当
 父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない、もしくは父又は母が重度の身体障害者である児童の世帯で、児童を養育している方に支給されています。
 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31 日までの児童(または20 歳未満で中程度以上の障害のある児童)を養育する母、または養育し、かつ、これと生計を同じくする父もしくはその父母にかわってその児童を養育している方に支給される手当です。
 ① 父母が離婚した児童
 ② 父又は母が死亡した児童
 ③ 父又は母が重度の障害状態にある児童
 ④ 父又は母から1年以上遺棄されている児童
 ⑤ 父又は母が1 年以上拘禁されている児童
 ⑥ 父又は母が裁判所からDV 保護命令を受けている児童
 ⑦ 父又は母が1 年以上生死不明の状態にある児童、婚姻によらないでうまれた児童

(申請窓口)
・市子ども支援課 給付係
 電話 214-2146 FAX 262-1121
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所

8 心身障害者扶養共済制度
 身体障害者手帳を所持し、その障害が1 級から3 級までに該当する障害者を扶養している保護者が自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があった場合、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
(申請窓口)
・岐阜県障害福祉課
 電話 272-8309
・障がい福祉課 給付係
 電話 214-2135 FAX 265-7613

Ⅳ 医療

1 自立支援医療費の支給
 ア 更生医療(18歳以上)
 イ 育成医療(18歳未満)

 身体障害者福祉法第4条に規定する身体上の障害を有すると認められる方であって、確実なる治療効果が期待できる方に自立支援医療費が給付されます。
 自己負担額は、家計の負担能力に合わせて負担上限月額が設定されています。ただし負担上限額が医療費の1割相当額を超えるときは医療費の1割が利用者の負担となります。また、入院時の食費(標準負担額)等は利用者の負担になります。
なお、育成医療については、中間的な所得[所得割課税23.5万円未満]に該当する場合、別途経過措置があります。
<対象となる疾患の障害区分>
 ① 肢体不自由によるもの
 ② 視覚障害によるもの
 ③ 聴覚、平衡機能障害によるもの
 ④ 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
 ⑤ 内臓障害によるもの(心臓、じん臓、小腸又は肝臓機能障害に限る。)
 ⑥ ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける状態のものに限る。)
・臨床症状が消退しその障害が永続するものに限られます。
・当該障害に該当しても、他の法令等に基づく他の趣旨の医療により治療される部分については対象になりません。
・内部障害によるものについては、手術により障害の除去又は軽減が見込まれるものに限るものとし、いわゆる内科的治療のみのものは除外されます。
<支給認定の流れ>
(1) 申請(必ず、医療開始前に申請してください)
(2) 身体障害者更生相談所による判定(育成医療については市で判定。)
(3) 受給者証の交付
(申請窓口)
ア 更生医療
・障がい福祉課給付係
 電話214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
 電話387-0111 FAX 387-6304
イ 育成医療
・市子ども支援課支援係
 電話214-2396 FAX 262-1121
・中保健センター
 電話214-6630 FAX 2214-6632
・南保健センター
 電話271-8010 FAX271-8014
・北保健センター
 電話232-7681 FAX 232-7683

2 重度心身障害者等医療費助成制度
 重度の心身障害者の経済的負担を軽減するため医療費の助成があります。
 次の要件のいずれかに該当する障害のある方で、国民健康保険の被保険者、会社の健康保険等の被保険者、組合員又は被扶養者又は後期高齢者医療制度の被保険者、ただし所得制限があります。
 ① 身体障害者手帳1級から3級の方
 ② 戦傷病者手帳の特別項症から第4項症の方で、身体障害者手帳4級の方
 ③ 65歳以上で6か月以上ねたきりで常時介護を要する方
(申請窓口)
・市福祉医療課福祉医療係
 電話214-2127 FAX 265-7613
・各事務所
・各保健センター
・柳津分室
 電話387-0111 FAX 387-6304

 保険外はり、きゅう、マッサージ等施術料の一部が助成されます、ただし所得制限があります。
 ① 70歳以上の方
 ② 70歳未満の方で身体障害者手帳が肢体不自由で1級又は2級に該当する方
(申請窓口)
・市高齢福祉課 生きがい対策係
 電話 214-2173 FAX 264-5090
・各事務所
・各保健センター

4 後期高齢者医療制度
 75歳以上の方(生活保護を受けている世帯は除く)が加入しますが、65歳から75歳未満で下記の対象となる方は、岐阜県後期高齢者医療広域連合の認定を受け加入することができます。
 ① 身体障害者手帳1級から3級の方
 ② 身体障害者手帳4級の一部(音声、言語、下肢の障害の一部)の方
 ③ 障害年金受給者(法で定められた方)
(申請窓口)
・福祉医療課 後期高齢者医療係
 電話214-2128 FAX 264-5090
・各事務所
・柳津分室
 電話387-0111 FAX 387-6304

Ⅴ 教育及び療養

 子ども・若者の福祉向上、健全育成及び社会的自立を図ることを目的として、発達に遅れや心配のある乳幼児等の様々な相談に応じ、必要な助言・支援及び関係機関等の調整を行います。
<相談窓口>
岐阜市子ども・若者総合支援センター“エール・ぎふ”
 住所 明徳町11番地
 電話0120-43-7830
 メ-ル: gifu-kodomo-wakamono@world.ocn.ne.jp
(1) 親子教室
 乳幼児健診等で発達の遅れや心配のある乳幼児に対する経過観察及び継続相談の場として、「親子教室」を開催しています。
<対象者>
 岐阜市に住所を有する未就園の0~2歳児とその保護者
(2) 幼児支援教室
 ことばや行動面等で遅れや心配のある幼児に対し、コミュニケーション能力の向上等のため、遊びを通した指導を行う「幼児支援教室」を開設しています。
<対象者>
岐阜市に住所を有する就園もしくは在宅の3~5歳児とその保護者
[幼児支援教室]
・長良幼児支援教室
・加納幼児支援教室
・岐阜北幼児支援教室
・岐阜東幼児支援教室
・鷺山幼児支援教室
・岐阜南幼児支援教室
・市橋幼児支援教室
・柳津幼児支援教室

2 保育料の減額
 同居家族の者が障害者手帳の交付を受けている場合、保育料が減額となることがあります。
<問い合わせ先>
子ども保育課 入所係
 電話 214-2143 FAX 262-1121

3 障害児通所支援
 療育や訓練が必要な未就学の子ども及び学校に就学している子どもに、日常生活における基本動作の指導や集団生活への適応訓練、社会との交流促進、その他必要な支援を行います。
<相談窓口>
障がい福祉課 支援係
 電話 214-2137 FAX 265-7613

4 障害児童・生徒の教育
 知的障害、難聴、自閉症・情緒障害、病弱、肢体不自由等心身の発達に障害のある児童・生徒に対して、学校で適切な教育や指導、必要な支援を行っています。
<問い合わせ先>
教育委員会 学校指導課
 電話 214-7155 FAX 265-8045
(1) 特別支援学校
 子どもの卒業後の社会的な自立を視野に入れ、一人ひとりの教育的ニーズに応じた個別の指導計画に基づく、きめ細かな指導を行います。
(2) 特別支援学級
 一人ひとりの障害の特性などに配慮しながら、小・中学校に準じた教育を行います。また、子どもの状態に合わせて、通常の学級の児童・生徒と共に学び合う交流及び共同学習を行います。
(3) 通級による指導
 言語や聴覚の発達に気がかりがあったり、LD・ADHDなど発達障害があったりする児童・生徒に、小・中学校の通常の学級で学びながら、概ね週1~2時間程度の障害に応じた専門的な指導を行います。

5 特別支援教育就学奨励費
 特別支援学級在籍、通級指導教室に通級等の事情にかんがみ、就学にかかる経済的負担を軽減させるため、その経済的負担能力に応じて就学のための必要経費の一部が支給されます。
(1) 特別支援学級に在籍している者、通級指導教室等に通級又は通常学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当すると教育委員会が判断している者
・支給される費用
  新入学学用品費等(1年生のみ)、学用品費等購入費、修学旅行費、校外活動費、学校給食費、通学費(公共交通機関利用分)※前年分の所得状況によっては、支給されない場合もあります。
(2) 通級指導教室等に通級している者
・支給される費用
 通学費(公共交通機関利用分)
<対象となる世帯>
 岐阜市内に在住し、岐阜市立小・中学校に通っている以下の児童・生徒の保護者が対象となります。
※就学援助が認定された児童・生徒の保護者及び児童福祉法に基づく児童福祉施設に入所している児童等の保護者は除外されます。
<申請窓口>
児童・生徒の通学する学校
<問い合わせ先>
市教育委員会 学校安全支援課
 電話 214-2316 FAX 265-8045

6 おもちゃ図書館
 障害児や社会的に援助を必要とする子供たちに、出会いとふれあいの機会を提供し、おもちゃを通じて生活をより楽しくより豊かなものにすると同時に、身体的諸機能や感覚などを養い、心身の成長発達の促進を図ることを目的に開設しています。
・小学6年生までの障害児及び障害児に準ずる児童(市内在住者にはおもちやの貸出も行える。)
・乳幼児の保護者
・4歳未満の乳幼児

おもちゃ図書館 所在地等 電話 
 西児童センター  鏡島南2丁目8-40 251-2776
 本郷児童センター  青柳町5丁目24-1 254-0275
 長良児童センター  長良389-2 231-4666
 長森児童センター  野一色4丁目11-4 248-5210
 岩野田児童センター  粟野東1丁目95  237-6929
 サンフレンドみわ・児童センター  門屋字野崎95 229-5901
サンフレンドうずら・児童センター  中鶉7丁目58 275-3520

一般財団法人
岐阜市身体障害者福祉協会

〒500-8309
岐阜県岐阜市都通2丁目2番地
(岐阜市民活動センター1階)

TEL 058-252-6691
FAX 058-252-6691