1 身体障害者手帳の交付申請
身体障がい者が身体障害者福祉法、障害者総合支援法による援護や各種サービスを受けるために交付されます。
岐阜市民には市長が交付します。原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
障害の程度は、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。(7級の障害は、単独では交付対象とはならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となります。)
また、障害者手帳では障害種別と等級の他に、主に運賃の割引を受ける際に必要になる、「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」という厚生労働省からの通知に定められた第1種(重度の障害)と第2種の区分があります。
<対象となる疾患の障害区分> ・視覚障害 ・聴覚又は平衡機能障害 ・音声機能 ・言語機能又はそしゃく機能の障害 ・肢体不自由(上肢・下肢・体幹) ・心臓機能障害 ・じん臓機能障害 ・呼吸器機能障害 ・ぼうこう又は直腸の機能障害 ・小腸機能障害 ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 ・肝臓機能障害 |
(申請窓口)
・市障がい福祉課 給付係
電話214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所(変更届は除く)
1 岐阜市福祉部障がい福祉課
身体障害に関する相談や、障害福祉サービスに関すること。
〒500-8701 岐阜市司町40番地1(市庁舎1階)
市役所代表電話:265-4141
障がい福祉課FAX:265-7613
係 | 主な業務 | 直通電話 |
給付係 | 身体障害者手帳、補装具・日常生活用具、特別障害者手当、特別児童扶養手当等 | 214-2135 |
指導係 | 事業者指定、施設整備補助 | 214-2136 |
支援係 | 障害福祉サービス、障害児通所支援等 | 214-2137 |
管理係 | 障害者への理解啓発・配慮促進、手話通訳者・要約筆記者の養成・派遣等 | 214-2138 |
相談係 | 障害者相談員、相談支援、虐待防 | 214-2572 |
〇障がい者虐待通報 電話 265-5571
2 基幹相談支援サテライト
障害のある方、保護者又は介護を行う方等の総合的、専門的な相談に応じ、必要な情報の提供や助言等を行う窓口として、市内4ヶ所に開設。訪問や来所により、専門職員が相談に応じます。
施設名 | 担当地区 | 住所 | 電話/FAX |
---|---|---|---|
基幹相談支援サテライトクロス | 金華、京町、明徳、徹明、本郷、木之本、本荘、長良、長良西、長良東、三里、鷺山、常磐、岩野田、岩野田北 | 平和通3-2-1 | 電話213-0525 FAX 294-7206 |
基幹相談支援サテライトうかい | 島、早田、城西、則武、木田、黒野、方県、西郷、七郷、市橋、鏡島、合渡、網代 | 洞1026 | 電話 293-1150 FAX 293-1151 |
基幹相談支援サテライトふなぶせ | 梅林、白山、華陽、日野、長森南、長森北、長森西、長森東、岩、厚見、芥見、藍川、芥見東、芥見南、三輪南、三輪北 | 日野東4-10-18 | 電話 244-2777 FAX 242-1820 |
基幹相談支援サテライトふなぶせ南 | 加納東、加納西、茜部、鶉、日置江、柳津町 | 茜部新所1-167-2 | 電話 201-3111 FAX 201-6712 |
3 高度専門分野相談支援
医療的ケア児(者)、重症心身障害児(者)、強度行動障害児(者)、その家族の方等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言等を行います。
施設名 | 住所 | 電話・FAX |
---|---|---|
はなみずき苑指定相談支援事業所 | 大洞3-4-5 | 電話 241-5221 FAX 241-5220 |
リトル☆スター | 寺田7-86-1 | 電話 255-3031 FAX 213-0581 |
4 障害者生活支援センター
障害のある方が地域で生き生きとした生活を送るために様々な助言や申請に関する説明を行います。
また、ピアカウンセラーによるピアカウンセリング(障害当事者等による相談)にも応じます。
<問い合わせ先>
障害者生活支援センター
電話 254-9204 FAX 254-9205
Eメール:gifusien@vega.ocn.ne.jp
5 岐阜市身体障害者相談員
原則として身体障害者の方が相談員となって、身体障害者の身近な問題についていろいろな相談に応じています。
地域の担当相談員は、市障がい福祉課又は当協会で紹介を受けてください。
6 岐阜県身体障害者更生相談所
障害のある方の各種相談に応じるとともに、市町村の依頼により施設入所、補装具、更生医療の判定を行います。
<問い合わせ先>
鷺山向井2563-18
(岐阜県障害者総合相談センター内)
電話 231-9715 FAX 231-9716
7 岐阜県中央子ども相談センター
障害のあるなしに関わらず、児童の福祉に関するあらゆる問題について、相談に応じるとともに、専門的調査・判定・指導を行います。
住所 鷺山向井2563-79
電話 201-2111(代表) FAX 295-2501
8 岐阜公共職業安定所(ハローワーク岐阜)
障害のある方についての就職全般についての相談に応じます。
住所 五坪1-9-1
電話 247-3214 FAX 247-8852
9 岐阜障害者職業センター
障害者や障害者を雇用する事業主等を対象とし、ハローワークとの連携のもとに就職前の準備から就職後の職場適応に関する相談・援助を行っています。
住所 日光町6-30
電話 231-1222 FAX 231-1049
10 障害者就業・生活支援センター
就業と就業に伴う日常生活、社会生活上の支援を行い、職業生活における自立を支援します。
施設名 | 住所 | 電話・FAX |
---|---|---|
岐阜障害者就業・生活支援センター (原則、長良川以南在住の方が対象となります。) |
鍵屋西町2-20 多恵第2ビル1階 |
電話 253-1388 FAX 253-1388 |
清流障害者就業・生活支援センターふなぶせ (原則、長良川以北在住の方が対象となります。) |
学園町2-33 | 電話 215-8284 FAX 215-8029 |
11 岐阜県障害者総合就労支援センター
障害者の一般就労を促進し、相談から訓練、マッチング、職業定着までトータルサポートする拠点として、職業訓練機能(障害者職業能力開発校)、就業支援・職場定着機能(障害者雇用企業支援センター及び障害者就労・生活支援センター)を配置。
住所 学園町2-33
電話 201-4510(代表) FAX 231-3760
1 障害に関する年金
国民年金の加入中に病気やけがで一定の障がいの状態になったとき、また、満20歳までに初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって同様の状態になったときは、障害基礎年金を受けることができます。
厚生年金の加入者で、在職中にかかった病気やけががもとで同様の状態になったとき、障害厚生年金を受けることができます。(厚生年金のお問い合わせは年金事務所へ)
この年金を受けるには様々な条件がありますので、詳細は下記のところへお尋ねください。
<問い合わせ先>
・岐阜北年金事務所
大福町3-10-1 電話 294-6364
・岐阜南年金事務所
市橋2-1-5 電話 273-6161
・街角の年金相談センター岐阜
香蘭2-23
オーキッドパーク西棟3 階(来訪相談のみ)
・市役所国保・年金課
電話 214-2086 FAX 269-4054
この給付金を受けるには様々な条件がありますので、詳細は下記のところにお尋ねください。
<問い合わせ先>
・岐阜北年金事務所
大福町3-10-1 電話 294-6364
・岐阜南年金事務所
市橋2-1-15 電話 273-6161
・市役所国保・年金課
電話 214-2086 FAX 267-5087
※障害者手帳の有無にかかわらず申請できます
(申請窓口)
・市障がい福祉課 給付係
電話214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所
※障害者手帳の有無にかかわらず申請できます
(申請窓口)
・市障がい福祉課 給付係
電話214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所
※障害者手帳の有無にかかわらず申請できます
(申請窓口)
・市障がい福祉課 給付係
電話214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所
・市障がい福祉課 給付係
電話214-2135 FAX 265-7613
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所
(申請窓口)
・市子ども支援課 給付係
電話 214-2146 FAX 262-1121
・柳津分室
・南部東・西部・東部・北部・日光事務所
8 心身障害者扶養共済制度
身体障害者手帳を所持し、その障害が1 級から3 級までに該当する障害者を扶養している保護者が自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があった場合、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
(申請窓口)
・岐阜県障害福祉課
電話 272-8309
・障がい福祉課 給付係
電話 214-2135 FAX 265-7613
1 自立支援医療費の支給
ア 更生医療(18歳以上)
イ 育成医療(18歳未満)
2 保育料の減額
同居家族の者が障害者手帳の交付を受けている場合、保育料が減額となることがあります。
<問い合わせ先>
子ども保育課 入所係
電話 214-2143 FAX 262-1121
3 障害児通所支援
療育や訓練が必要な未就学の子ども及び学校に就学している子どもに、日常生活における基本動作の指導や集団生活への適応訓練、社会との交流促進、その他必要な支援を行います。
<相談窓口>
障がい福祉課 支援係
電話 214-2137 FAX 265-7613
4 障害児童・生徒の教育
知的障害、難聴、自閉症・情緒障害、病弱、肢体不自由等心身の発達に障害のある児童・生徒に対して、学校で適切な教育や指導、必要な支援を行っています。
<問い合わせ先>
教育委員会 学校指導課
電話 214-7155 FAX 265-8045
(1) 特別支援学校
子どもの卒業後の社会的な自立を視野に入れ、一人ひとりの教育的ニーズに応じた個別の指導計画に基づく、きめ細かな指導を行います。
(2) 特別支援学級
一人ひとりの障害の特性などに配慮しながら、小・中学校に準じた教育を行います。また、子どもの状態に合わせて、通常の学級の児童・生徒と共に学び合う交流及び共同学習を行います。
(3) 通級による指導
言語や聴覚の発達に気がかりがあったり、LD・ADHDなど発達障害があったりする児童・生徒に、小・中学校の通常の学級で学びながら、概ね週1~2時間程度の障害に応じた専門的な指導を行います。
5 特別支援教育就学奨励費
特別支援学級在籍、通級指導教室に通級等の事情にかんがみ、就学にかかる経済的負担を軽減させるため、その経済的負担能力に応じて就学のための必要経費の一部が支給されます。
(1) 特別支援学級に在籍している者、通級指導教室等に通級又は通常学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当すると教育委員会が判断している者
・支給される費用
新入学学用品費等(1年生のみ)、学用品費等購入費、修学旅行費、校外活動費、学校給食費、通学費(公共交通機関利用分)※前年分の所得状況によっては、支給されない場合もあります。
(2) 通級指導教室等に通級している者
・支給される費用
通学費(公共交通機関利用分)
<対象となる世帯>
岐阜市内に在住し、岐阜市立小・中学校に通っている以下の児童・生徒の保護者が対象となります。
※就学援助が認定された児童・生徒の保護者及び児童福祉法に基づく児童福祉施設に入所している児童等の保護者は除外されます。
<申請窓口>
児童・生徒の通学する学校
<問い合わせ先>
市教育委員会 学校安全支援課
電話 214-2316 FAX 265-8045
6 おもちゃ図書館
障害児や社会的に援助を必要とする子供たちに、出会いとふれあいの機会を提供し、おもちゃを通じて生活をより楽しくより豊かなものにすると同時に、身体的諸機能や感覚などを養い、心身の成長発達の促進を図ることを目的に開設しています。
・小学6年生までの障害児及び障害児に準ずる児童(市内在住者にはおもちやの貸出も行える。)
・乳幼児の保護者
・4歳未満の乳幼児
おもちゃ図書館 | 所在地等 | 電話 |
---|---|---|
西児童センター | 鏡島南2丁目8-40 | 251-2776 |
本郷児童センター | 青柳町5丁目24-1 | 254-0275 |
長良児童センター | 長良389-2 | 231-4666 |
長森児童センター | 野一色4丁目11-4 | 248-5210 |
岩野田児童センター | 粟野東1丁目95 | 237-6929 |
サンフレンドみわ・児童センター | 門屋字野崎95 | 229-5901 |
サンフレンドうずら・児童センター | 中鶉7丁目58 | 275-3520 |
〒500-8309
岐阜県岐阜市都通2丁目2番地
(岐阜市民活動センター1階)
TEL 058-252-6691
FAX 058-252-6691