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一般財団法人岐阜市身体障害者福祉協会

援護のしおりSHIORI

岐阜市身体障害者の福祉援護のしおり 4

  • 講習会及び訓練事業・住宅・資金の貸付
Ⅶ 講習会及び訓練事業 1 奉仕員等養成講座
Ⅷ 住宅・資金の貸付 1 重度身体障害者住宅改善促進助成
2 市営住宅の入居
4 総合支援資金
5 福祉資金
6 教育支援金
7 不動産担保型生活資金

Ⅶ 講習会及び訓練事業

1 奉仕員等養成講座
(1) 手話奉仕員養成・手話奉仕員スキルアップ・手話通訳者養成講座
 手話の初歩から簡単な日常会話までの習得を目的に手話奉仕員養成講座(入門・基礎課程)、手話奉仕員の技術向上を図り、手話通訳者養成講座への円滑な受講を促すことを目的に手話奉仕員スキルアツプ講座、手話通訳に必要な手話表現技術及び基本技術の習得を目的に手話通訳者養成講座(基本、応用、実践課程)を開催しています。詳細は「広報ぎふ]でお知らせします。
<申し込み先>
(一社)岐阜県聴覚障害者協会
 電話 278-1301 FAX 274-1800
(2) 点訳奉仕員養成講習会
 視覚障がい者のために本や印刷物を点訳する奉仕員を養成します。期間は毎年6月から3月まで(29回程度)です。
<問い合わせ>
(福)岐阜アソシア
 電話 263-1310 FAX 266-6369
(3) 音訳奉仕員養成講習会
 視覚障がい者のために本や印刷物を音訳する奉仕員を養成します。期間は毎年6月から3月まで(29回程度)です。
<問い合わせ>
(福)岐阜アソシア
 電話 263-1310 FAX 266-6369
(4) 要約筆記者養成講座
 聴覚障害者(特に中途失聴・難聴者)のコミュニケーションの円滑化を図るため、要約筆記者の養成講座を開催しています。詳細は「広報ぎふ]でお知らせします。
<申し込み先>
(特非)ぎふ難聴者協会
 電話・FAX 266-0827
(5) 盲ろう者通訳・介助者養成講座
 視覚と聴覚の両方に障がいを持つ方のコミュニケーションの円滑化を図るため、盲ろう者通訳・介助者の養成講座を開催しています。
<問い合わせ>
岐阜盲ろう者友の会
 電話 247-7321(夜間)FAX 275-7709

2 岐阜県失語症支援者養成研修会
 失語症者の日常生活と会話支援方法の習得のための講義・実技を行います。期間は毎年7月から2月までです。
<問い合わせ>
岐阜県言語聴覚士会
 電話 0585-45-2220 FAX 0585-45-0188

3 喉(声帯等)摘出者発声訓練教室
 喉(声帯等)を摘出された方が、訓練により発声方法を身につけるための教室を開催しています。
<問い合わせ>
岐阜睦声会
 電話 240-7641 FAX 240-7641

4 中途失明者緊急生活訓練事業
 中途失明者で訓練を希望する方の自立生活に必要な歩行訓練、日常生活動作訓練、パソコン指導及び点字指導等を実施する事業です。
<申し込み先>
(福)岐阜アソシア
 電話 263-1310 FAX 266-6369

5 歩行訓練士派遣事業
 視覚障がい者が白杖または最新の補助具等を使用して一人で歩行できるようにするため、歩行訓練士による訓練を行っています。
<問い合わせ>
(福)岐阜アソシア
 電話 263-1310  FAX 266-6369

6 視覚障がい青年等社会生活教室
 視覚に障害がある青年、高齢者等に体験交流を通して社会生活に必要な知識を習得していただくため、社会生活教室を催しています。
<申し込み先>
岐阜県視覚障害者福祉協会
 電話264-4523

7 視覚障がい女性家庭生活訓練事業
 視覚に障害がある女性に家庭における女性としての教養を高め、視覚障害者家庭の融和と未婚女性の結婚を促進するため、料理・手芸・礼法等の訓練教室を開催しています。
<申し込み先>
岐阜県視覚障害者福祉協会
 電話264-4523

Ⅷ 住宅・資金の貸付

1 重度身体障害者住宅改善促進助成
 重度の身体障害者の地域社会生活を援助するため、住宅改善に必要な費用の一部を助成
・助成率は、所得に応じ決定
・世帯の生計中心者の前年度分所得課税額70,001円以上の世帯は対象外
・満6歳以上65歳未満で、市内に1年以上居住者
<助成範囲>
玄関、便所、浴室、洗面所、台所、階段等の整備又は改善
<対象者>
視覚、下肢、体幹及び内部障害1~2級、ただし、内部障害は補装具の車いす支給者
(申請窓口)
障がい福祉課 給付係
 電話214-2135 FAX 265-7613

2 市営住宅の入居
 住宅にお困りの方に対し、市営住宅の相談を行っています。
市営住宅には、車いす対応(常時使用)・車いす非対応の身体障害者向け住宅があります。
詳しくは住宅供給公社までお問い合わせください。
<対象者>
1級から4級の身体障害者手帳を所持している方
<問い合わせ先>
岐阜県住宅供給公社 岐阜事務所(岐阜市役所2F)
 電話 265-3900 FAX 216-1066

3 家具固定器具の取付設置支援
 家具転倒防止器具を無料(1世帯につき2点の家具まで)で取り付け
※ 取付けを行う固定器具の代金は、申請者の負担
<対象者>
 ① 高齢者(65歳以上)のみの世帯に属する方
 ② 要介護認定者
 ③ 身体障害者手帳所持者
<問い合わせ先>
市都市防災政策課
 電話 267-4763

4  総合支援資金
(1) 生活支援費
 生活再建までの間に必要な生活費用
・貸付額: (二人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内
・貸付期間:3月以内、ただし、就職活動を継続していることが確認できた場合は、最長12ヵ月まで借り受けることが可能
・据置期間:最終貸付日から6カ月以内
・据置期間:据置期間経過後、10年以内
(連帯保証人有): 無利子
(連帯保証人なし):年1.5%
(2) 住宅入居費
 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
・貸付額:40万円以内
・据置期間:貸付の日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6カ月以内
・据置期間:据置期間経過後、10年以内
(連帯保証人有): 無利子
(連帯保証人なし):年1.5%
(3) 一時生活再建費
 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
・就業をするための支度費、技能習得費、転居が必要な場合の転居費用、家具什器費、滞納公共料金の支払いに必要な費用等
・貸付額:60万円以内
・据置期間:貸付の日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6カ月以内
・据置期間:据置期間経過後、10年以内
(連帯保証人有): 無利子
(連帯保証人なし):年1.5%
<申請窓口及び問合せ先>
岐阜市社会福祉協議会
都通2丁目2番地 (岐阜市民福祉活動センター2階)
 電話 253-0294 FAX 255-5011

5 福祉資金
(1) 福祉費

 ① 生業を営むために必要な経費
 ② 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
 ③ 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
 ④ 福祉用具等の購入に必要な経費
 ⑤ 障害者用自動車の購入に必要な経費
 ⑥ 中国残留邦人等に係る国民年金の追納に必要な経費
 ⑦ 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
 ⑧ 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
 ⑨ 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
 ⑩ 冠婚葬祭に必要な経費
 ⑪ 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
 ⑫ 就職、技能取得等の支援に必要な経費
・貸付額:513.6万円以内 ※資金の用途に応じて上限額を設定
・据置期間:貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6カ月以内
・償還期間:措置期間経過後10年以内 ※資金の用途に応じて償還期間を設定
(連帯保証人有): 無利子
(連帯保証人なし):年1.5%
(2) 緊急小口資金
 低所得世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に貸し付ける少額の費用
・貸付額:10万円以内
・据置期間:貸付の日から2カ月以内
・償還期間:措置期間経過後12月以内
・連帯保証人不要
・無利子
<申請窓口及び問合せ先>
岐阜市社会福祉協議会
都通2丁目2番地 (岐阜市民福祉活動センター2階)
 電話 253-0294 FAX 255-5011

6 教育支援金
(1) 教育支援費
 低所得世帯に属する者が、高等学校、大学・短大又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
就学(予定)者が未成年の場合、生計中心者が借入申込人、就学(予定)者が連帯借受人となることで連帯保証人は不要、就学(予定)者が成年の場合、原則として連帯保証人が必要
・貸付額
 (高校) 月3.5万円以内
 (高専) 月6万円以内
 (短大) 月6万円以内
 (大学) 月6.5万円以内
・据置期間:卒業後6カ月以内
・償還期間:措置期間経過後10年以内
・無利子
・連帯保証人
(2) 就学支度費
 低所得世帯に属する者が、高等学校、大学、短大又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
就学(予定)者が未成年の場合、生計中心者が借入申込人、就学(予定)者が連帯借受人となることで連帯保証人は不要、就学(予定)者が成年の場合、原則として連帯保証人が必要
・貸付額 50万円以内
・据置期間:卒業後6カ月以内
・償還期間:措置期間経過後10年以内
・無利子
・連帯保証人
<申請窓口及び問合せ先>
岐阜市社会福祉協議会
都通2丁目2番地 (岐阜市民福祉活動センター2階)
 電話 253-0294 FAX 255-5011

7 不動産担保型生活資金
(1) 不動産担保型生活資金
 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
・土地の評価額の70%程度
・貸付額:月30万円以内
・貸付期間:借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
・据置期間:契約終了後3カ月以内
・償還期間:措置期間終了時
・貸付利子:年3%又は長期のプライムレートのいずれか低い利率
・連帯保証人不要
(2) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
・土地及び建物の評価額の70%程度
(集合住宅の場合は50%)
・貸付額:生活扶助額の1.5倍以内
・貸付期間:借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
・据置期間:契約終了後3カ月以内
・償還期間:措置期間終了時
・貸付利子:年3%又は長期のプライムレートのいずれか低い利率
・連帯保証人不要
<申請窓口及び問合せ先>
岐阜市社会福祉協議会
都通2丁目2番地 (岐阜市民福祉活動センター2階)
 電話 253-0294 FAX 255-5011

一般財団法人
岐阜市身体障害者福祉協会

〒500-8309
岐阜県岐阜市都通2丁目2番地
(岐阜市民活動センター1階)

TEL 058-252-6691
FAX 058-252-6691